未登記建物の売買案件

50年近く昔に建物を新築し、登記をしないままここにきて土地建物を売却するという話になりました。

さて、この場合建物表題登記を行わないと建物の所有権を第三者に対抗することが出来ません。

この場合、売主さん名義で建物表題登記を行い、所有権保存登記をし、買主さんへ所有権移転登記を行うのが一般的ですが、売主さん名義で所有権保存登記をかけるよりも買主さん名義でいきなり建物表題登記をし、所有権保存登記を行えば登録免許税が安く上がりますね。

そんなことが出来るのでしょうか?できます。

最近ではあまり流行りませんが、建売住宅も同じ考え方です。

工務店が建築確認申請をし、建物を完成させた時点ではその建物は工務店の所有物です。ですが、買い手がついて登記する際には直接買主さん名義で登記を行います。

 

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